■定例会一覧■
クリックすると各定例会の目次にリンクします
●2025年
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2024年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2023年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2022年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2021年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2020年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2019年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2018年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2017年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2016年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2015年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2014年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2013年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2012年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2011年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2010年
第4回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2009年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2008年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2007年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2006年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2005年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2004年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2003年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2002年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2001年
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
●討論−小林ともよ議員(2025年10月20日)
◎小林ともよ 議員 ただいま議題となりました第104号議案 足立区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、反対を表明し、日本共産党足立区議団を代表して討論を行います。
本議案は、国がこども誰でも通園制度を制度化し、2026年度からの実施が義務付けられていることから、公募に間に合わせるための項目を条例化するものです。
こども誰でも通園制度の実施に向けて、条例の制定は、いずれはやらなければならないと考えますが、以下の点で認めるわけにはいきません。
こども誰でも通園制度は、昨年6月に法が成立し、2年間にわたるモデル実施や試行期間があり、全国の自治体では議論や検討、試行が行われてきましたが、足立区では、議会に対して国の制度の紹介を昨年に1度行っただけで、1度も考え方を提示することもなしに、突如、今定例会で提出しました。
この間、区民に直接関わる新しい条例制定においては、議会にも考え方や素案を示し、パブリックコメントも行ってきたことを鑑みても、議会や区民の声を聞くことを軽く見ており、議会軽視も甚だしいと言わざるを得ません。
また、区は、本条例案は国が示した基準に準ずるものだと言い切りますが、新制度の基本を定める条例であり、子どもたちにとって何が最善かを十分に議論し決めるのは、基礎的自治体である市区町村です。国が定める基準を上回る自治体も数多くある中で、十分な議論や検討なしに進めることは、地方自治を担う執行機関の姿勢として問題です。
第1に、職員配置基準の問題です。本制度の対象となる未就園児は、幼く、かつ園に慣れていない子どもで、短時間のみ預かることは、保育の中でも困難な要素が多くなります。足立区でも通常の保育水準は、1歳児が5人に対して保育士1人と基準を定めているにもかかわらず、本条例案は国の基準のおおむね6人につき1人以上とすることを認めるものであり、十分な配置基準を設けず保育を行うことは、保育の安全性を担保することにはなりません。
第2に、職員資格の問題です。保育所における事故の多くは0歳から2歳児に起こり、先行して行った試行的事業の報告からも、経験年数や経験豊富なベテランの保育士が担当している状況が明らかとなっています。
しかし、国基準と同一の足立区の本条例案では、保育所の保育士が支援できれば、僅か30時間ほどの東京都子育て支援員研修を受けた職員1人でも従事することを例外的に認め、経験の浅い保育士が支援することになった場合でも、ほとんど素人に近い会計年度任用職員が1人で従事することが可能になっています。
神戸市のように保育士のみが従事すると定めることができたにもかかわらず、この点に関しても全く議論されることなく、出された条例案は認めるわけにはいきません。
第3に、実施形態の基準です。条例案では、一般型(専用室独立実施型)と余裕活用型を並列しています。子ども家庭部でも認めているように、余裕活用型では、通常の保育園児のクラスに突如、初めて親元から離れる新しい乳幼児が入れ替わり立ち替わりで加わることになり、基本的には、一般型で専用室独立実施型で進めると定めることが望ましく、そのために環境整備を行うことも必要です。条例でも一般型(専用室独立実施型)を基本に、例外的に保育ママや幼稚園などに余裕活用型を認めるなどの記述にするべきでした。
最後に、保育時間についてです。議案説明資料では、条例事項ではないにもかかわらず、あえて国の基準のとおり、月10時間と記載しています。しかし、月10時間では、1回に4時間利用した場合は二、三回の利用になります。対象となる0歳から3歳の乳幼児は、保護者と離れた新しい環境に慣れるまで一定の時間が必要で、通常保育でも慣らし保育に2週間は掛けています。月10時間では、預けられても泣きっ放しで終わってしまうと、現場や保護者からも声が上がっています。
試行的に始めた練馬区では、利用時間を40時間、中野区では80時間と定めたように、子どもにとっても保育士にとってもよい環境を整えるため、足立区でも十分な利用時間を確保すべきです。
区は、今後、こども誰でも通園制度の利用者負担額を定める条例と運営に関する基準を定める条例を第1回定例会で提出する予定だと言いますが、今回のように、議論もなく、軽々しく条例制定を考えることは絶対にあってはならないと強く申し上げ、討論を終わります。